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2026年3月22日(日)
売買契約は、契約内容を事前に確認して、必ず自分で押印を!
売買契約は、契約内容を事前に確認して、必ず自分で押印を!
不動産の取引において、必ず説明をうける『重要事項説明』に納得できたら、いよいよ売買契約を結びます。
契約書は必ず契約締結日前に入手して、不明点や疑問点を明確にしておくことが大切です。
契約を交わすときには、契約書のさまざまな箇所に押印を求められます。印鑑を押す場所と種類を理解したうえで、署名押印(記名押印)を求められた場合は必ず自分で行ないましょう。
業者に気軽に印鑑を渡してはいけません。
印鑑は、押印する場所によって、それぞれの意味があります。以下、印鑑を押す場所と種類について解説しましょう。
1.署名押印(記名押印)
契約書の下には、署名押印欄があります。署名は必ず自分で行ないましょう。記名押印とは、あらかじめ記された氏名の横に押印することを指します。
2.消印印紙の再利用を防止
消印印紙の再利用を防止するため、印紙と台紙の両方にまたがるように押印します。不動産の名義変更時の登録免許税などで「印紙は消印しないこと」との記載がある場合は、受理した官公庁などが印紙を確認してから消印します。
3.訂正印訂正事項があった場合
当事者それぞれが訂正箇所近くの欄外に押印し、訂正箇所を記入します。欄外ではなく、文中の訂正箇所に押印することもあります。
4.割印同じ文面の文書を2つ以上作成したとき
内容に違いがないことを証明するために、双方の文書にまたがる位置に押します。あとで照合したときにひとつの印になるように押すのが正式です。
5.契印書類のとじ目にまたがるように押印します。契印で連続した文書であることを証明します。6.捨印捨印とは
契約書などの誤字・脱字などの訂正を簡易的に行なうために押印するものです。その書類になんらかの訂正事項が出た場合、契約相手に断らずに訂正してもよいことを承認するものです。
よって、捨印を押印すると相手に一方的な訂正権を与えてしまいます。契約書で捨印を押印してしまうと、あとから内容を変えられてしまう恐れがあるので、契約書には捨印を押印してはいけません。
なお、マイホームの売買契約は購入する本人が出向くのが原則です。どうしても本人が出向けない場合、または共有名義の契約で共有名義者どちらか一方が出席できない場合は、委任状を用意します。
委任状には本人の実印が必要です。印鑑証明書の印影と一致しているか事前に必ず確認しておきましょう。
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