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2026年3月15日(日)
登記記録を請求してみよう(2)
はじめに
前回から引き続き、登録記録の請求方法について、ご説明いたします。
今回は、登録記録の見方や保管方法についてです。
登記記録を請求してみよう
登記記録の見方登記記録は、表題部と権利部に区分けされており、権利部はさらに甲区と乙区に分かれています。記載事項は以下の通り。
甲区
所有権に関する登記事項。過去の所有権の変遷と現在の所有者が記載されています。その所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買・相続など)で所有権を取得したか記載されています。
乙区
所有権以外の権利に関する登記抵当権、借地権、地上権、地益権など。所有権以外の権利が登記されていないときは乙区の欄はありません。
登記記録の内容と現状が合わなくなっていた場合、変更手続きを登記完了後に氏名や住所が変わった、土地や建物を相続したなど、登記内容が現状に合わなくなったときは、登記内容の変更(変更登記)が必要になります。特に、表題部の登記に変更があった場合は1ヶ月以内に変更登記を行なうよう定められています。なお、変更登記も司法書士に任せるのが一般的です。登記済証(権利証)を紛失した場合、司法書士が作成する本人確認情報を添付するか登記申請後に法務局から通知を受け取り、その通知を再提出する事前通知制度を利用します。変更登記に必要なものは、以下の通りです。
- □ 登記原因証明情報※登記の内容によって異なります。司法書士や登記所で確認が必要
- □ 登記済証
- □ 発行から3ヶ月以内の印鑑証明書
- □ 相続が理由の時は、相続証明書
- □ 実印
- □ 司法書士に依頼する委任状
- □ 登録免許税※収入印紙か現金で納付
登記済証※権利証は厳重に保管登記申請が受理されると、登記済証※権利証、登記識別情報が交付されます。将来、物件を売って移転登記を行なう場合や、融資を受けて抵当権を設定する場合などに必要になりますが、発行は1回きりで、原則として再交付を行なうことができません。権利者であることを示す重要な書類になりますので、銀行の貸金庫など安全な場所に保管しておくことをお勧めします。また、交付を希望しない、不交付ことも選ぶことができます。変更登記などの際、本人確認が必要になることから手間がかかりますが、悪用を防げるというメリットがあります。
「登記記録」は不動産を取得された場合など、必ず必要な手続きです。知らないと、思わぬトラブルに巻き込まれてしまうことがありますので、注意しましょう。
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