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2026年3月22日(日)
不動産について徹底解説!契約からいざというときのクーリングオフまで
クーリング・オフとは
「クーリング・オフ」とは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。※出典:独立行政法人 国民生活センター 不動産売買契約においては、マンションなどの広告を観て現地案内をうけ、その場で契約させられるという事例が多くあったことから、宅地建物取引法でクーリング・オフ制度が取り入れられました。
不動産売買においてクーリング・オフができる場合不動産売買においては、『宅建業者が売主となる』宅地または建物の売買契約に限り、クーリング・オフが適用されます。クーリング・オフが適用される場所は、喫茶店やレストランでの契約、訪問販売のような形で自宅や勤務先で契約する場合が考えられます。
たとえば、投資用マンションで「節税になりますよ」「安定した家賃収入が得られ老後も安心」「家賃保証をします」という説明があり、会う約束や資料請求の約束をするまで、電話を切らせてもらえず、会って断ろうとしたら、契約するまで終わらない状況になり、契約を結んでしまう場合などをイメージしていただけると、クーリング・オフが適用される契約がどのようなものか、イメージできると思います。
クーリング・オフが適用されない場合 以下の場合には、クーリング・オフは適用されません。
- ・売り主が個人の場合
- ・買い主が業者の場合
以下の場所に自分から出向き、自発的意思で契約した場合
- ・不動産業者の事務所
- ・継続的に業務を行うことができる事務所以外の施設
- ・モデルルームなど、1団の団地を分譲でするための現地案内所(仮設テントは認められません)
- ・買主が自ら申し出た場合の自宅や勤務先など
宅地建物の引き渡しを受け、なおかつ代金の全額を支払った場合
クーリング・オフの手順クーリング・オフができるタイミングは、業者からクーリング・オフについて書面で告げられてから8日以内であれば、クーリング・オフができます。クーリング・オフの通知にあたっては、以下の内容を書面にまとめます。
- ・買い受けの申し込みをしたもの、または買い主の住所氏名
- ・売り主である業者の商号または名称、住所、免許番号
- ・クーリングオフ制度ができる旨
- ・申し込みの撤回などがあった場合、業者はそれにともなう損害賠償または違約金の支払いを請求できないこと
- ・申し込みの撤回などは、買い受けの申し込み撤回などをおこなう旨を記載した書面を発した時にその効力を生じること
- ・申し込みの撤回などがあった場合、手付金その他の金銭が支払われていれば業者は遅滞なくその全額を返還すること書面をコピーに取って控えとして保管のうえ「特定記録郵便」または「簡易書留」などの記録が残る方法で送ります。
なお、文書のコピーと郵便局の受領証は、5年間大切に保管してください。
上記で解説した通り、不動産売買契約におけるクーリング・オフ適用条件は非常に限られます。したがって、多額のお金が必要な不動産売買契約は、慎重に契約しなければなりません。
自分の大切な資産である不動産を売ろうと考えはじめたとき、この土地や建物を買っても良いのかどうか迷ったときは、下記のご相談窓口まで、お気軽にどうぞ。
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