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2026年3月22日(日)
不動産売買の契約を解除できるとき
不動産売買の契約を解除できるとき
売買契約は法律に基づいた約束ごとです。いったん契約を取り交わした後は、解除するのは簡単ではありません。ただし、事情によっては契約の解除ができる場合があります。
契約を解除できるそれぞれの事情について、解説しましょう。
買主の都合手付金には『解約手付』としての役割があります。契約成立後から物件引き渡しの前までに買主側の都合で契約を解除する事情になった場合、手付金を放棄することで解約ができます。ただし、各種工事や改装といった、契約で取り決めた内容がすでに実行されているときは、違約金や損害賠償といった追加負担があるので注意が必要です。
売主側の都合売主側の都合で契約を解除する場合、手付金の倍額を買主に返すことで解約することができます。この場合、買主は契約解除によって生じた損害について、賠償を求めることができます。
契約違反売主・買主のいずれかが契約に基づいて決められた義務を怠り、一定の期間『債務の履行催告(さいむのりこうさいこく)』(その義務を果たすよう要求を告げること)を受けたにもかかわらず、売買契約に基づく義務が果たされない場合、契約違反として契約を解除することができます。
契約時の特約契約書に明記された特約によって、ペナルティなしで契約が解除できる場合があります。□ローン特約予定していたローンが借りられなかった場合、手付金が戻り解約することができます。万が一、ローンを借りることができなかった場合に備え、契約書に銀行名・予定金額・借入期間・金利など細かく記載されているかどうか確認しておきましょう。『ローンの借入れができない場合は』といった抽象的な表現で記載されている場合、『ほかのローンが借りられるので契約解除ができません』となる可能性が高いので注意しましょう。□買い換え特約買い換え特約をあらかじめ締結しておくことで、買い換えを伴う不動産の購入において、売却する予定の不動産があらかじめ定められた期間までに売れなかったとき、手付金が戻り解約できます。
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