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2026年3月8日(日)
贈与税配偶者控除
贈与税配偶者控除
結婚して20年以上経過すると、贈与税の配偶者控除を受けることができるそうですが、いったん離婚した後に復縁したケースでは、どのように婚姻期間の計算をするのでしょうか。
なお、当初の婚姻期間は10年間でしたが、離婚から3年経過後に復縁することなり、復縁後現在までで8年経っています(最初の婚姻から21年経過)。
一度離婚した後に復縁された場合には、離婚前の当初の婚姻期間と、復縁後の婚姻期間とを合計して、20年の判定を行うこととなります。したがって、ご質問のケースでは「当初10年+復縁後8年」の合計18年となることから、配偶者控除を受けることはできません。そもそも贈与税における配偶者控除とは、家族の財産形成にあたって、一定の婚姻期間における配偶者の寄与を考慮して設けられた制度です。長い間ともに助け合ってきた配偶者の将来の生活保障といった観点から、配偶者間で居住用の土地・家屋あるいは居住用資産取得の資金を贈与した場合に、2,000万円までの控除が認められているものです。
この、ともに助け合ってきた一定の期間を、税務上は「20年以上」と定めているわけです。
ただし、ご質問のように一度離婚した後に復縁したようなケースで、当初の婚姻開始から起算すると、婚姻関係にない期間が含まれているため注意が必要です。婚姻関係にある期間のみが算定の対象となるため、離婚から復縁までの期間については、算定期間から除かなければなりません。同様に、実質的に生活を共にしていても、いわゆる内縁関係にある場合には未入籍であるため婚姻期間に含まれず、たとえ、その後婚姻関係を結んだとしても、内縁期間は算定期間から除いて判定することになります。(婚姻後20年を経過すれば配偶者控除を適用することができます)また、この婚姻期間は同一の配偶者でなければなりませんから、仮に離婚後に他の方と再婚しても、同一の方との婚姻期間が20年以上でなければ配偶者控除の適用はできません。
逆に、配偶者控除を受けた配偶者と離婚や死別等をし、他の方と再婚した場合に再婚後の婚姻期間が20年を経過することとなれば、再婚後の配偶者間においても配偶者控除を受けることができます。
ご質問のようなケースは実務では少ないものかもしれませんが、この贈与税の配偶者控除に限らず、些細な誤りや勘違いから制度を利用できなくなってしまうケースもありますので、税務上の不明点は事前に確認の上、申告頂ければと存じます。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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