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2026年3月8日(日)
マイホーム購入時に注意したい贈与税
マイホーム購入時に注意したい贈与税について
先日参加した住宅セミナーにて、マイホームの購入時には贈与に注意するようアドバイスを受けましたが、なぜマイホーム購入時に注意が必要なのでしょうか。マイホームの購入には多額の資金が伴うこととなります。そのため、ご両親様などから資金の贈与を受ける場合など、マイホーム購入の際に贈与の問題が絡むケースは多々あります。
その中で、特にマイホーム購入時にご注意頂きたい贈与の問題は、ご本人が認識していないうちに贈与になっているケースです。仮に住宅資金の援助を受けたのであれば、本人同士も金銭の授受の記憶がありますから、贈与があったという認識を持つことができますが、本来は贈与であるにもかかわらず、それに気付かないケースというのは意外に多いのです。例えば、次のような事例は実務でもよく目にします。参考までに是非一度ご確認下さい。
物件の共有
新居の取得にあたり、その持分を親子で共有にされているケースがあります。
実際に親と子で資金を捻出しているのであれば良いのですが、「相続対策」といった理由などから、子が全く資金を負担していないにもかかわらず持分を子に持たせているのであれば問題です。
この場合、親から子へ持分相当の贈与があったものとして取り扱われるためです。
また、親子で資金を負担している場合であっても、負担した割合と共有持分の割合とが一致しなければ、資金の負担に比べて共有持分の多い方に贈与税が生じる可能性があります。
金銭の貸付
住宅資金の援助をしたいと考えても、結果的に贈与税が発生するなどの理由で貸付という形態にされるケースもあります。確かに金銭の貸付は贈与ではありませんので、貸し借りをしただけでは、直ぐに贈与の問題は生じません。しかし、親子間の貸付では口約束だけで「ある時払いの催促なし」となってしまっているケースや、返済能力が乏しく(学生で収入がない場合等)返済が実質的に不可能であるケースも少なくありません。
贈与と同様の状態にあるのであれば、形式的には貸付であっても贈与としてみなされることもあるため注意が必要です。
使用貸借
親の所有する土地に子が自宅を建築するケースも多いですが、その多くは親に地代を払うことなく借り受けているのではないでしょうか。このような形態で土地を使用しているものを使用貸借といいますが、中には、たとえ親子であってもしっかりと家賃を支払って借りている場合もあります。
ただし、家賃のやりとりを行うのであれば、第三者間での取引と同様に権利金の授受や、税務上認められた地代を設定するなどしなければ贈与税が生じる可能性がありますので注意しなければなりません。身内だからと、通常よりも低い地代を設定しているよりも、無償の方が税務的なリスクは小さいのです。
なお、使用貸借か適正な地代のやり取りがあるかにより、将来の相続時における土地の評価に影響しますので、それらを全体的に検討する必要があるでしょう。
以上、事例を3つ取り上げさせて頂きました。この他にも、皆様が気になる事例がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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