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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人住宅ローン控除の適用ができない場合

住宅ローン控除の適用ができない場合

現在、新居購入のため、不動産会社よりいくつかの物件を紹介していただいております。そのなかで、この物件は住宅ローン控除が受けられる、この物件は住宅ローン控除が受けられないという説明を受けることがありました。築年数や床面積などの制限があるとのことでしたが、他にも住宅ローン控除が受けられない場合がありましたら教えてください。

住宅ローン控除とは、ローンを組んで住宅を購入している場合には、いくつかの要件を満たした場合に、一定の金額を所得税および住民税から控除することができる制度です。つまり、この要件から外れている物件が住宅ローン控除の適用ができない物件ということになります。以降、その要件や注意点についてご説明させていただきます。

控除を受ける年の年末に、一定の金融機関から償還期間10年以上の借入金があること

繰上返済などで10年を切ってしまうと適用ができないことがあります。

中古住宅の場合、木造は20年、鉄筋・鉄骨など耐火建築物は25年以内に建築されたものであること

以外と忘れがちになることが多い部分ですので、不動産会社の担当者に確認したり、登記簿謄本で確認するとよいのではないでしょうか。

床面積が50m2以上であること

マンションの場合、専有面積で判断します。また、パンフレット等には壁芯面積で記載がされておりますが、壁の内側で測った登記簿面積となります。

  • ・床面積の1/2以上が居住用であること

    店舗併用住宅の場合にはご注意ください。

  • ・取得日から6か月以内に居住を開始し、その年の12月31日まで居住していること
  • ・その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • ・その年の前年、前々年に3000万円控除や買換えの特例など、譲渡の特例を受けていないこと

住宅ローン控除を受けるために、住宅を購入するわけではないとは思いますが、物件を選択していく時には一つの参考事項としていただけたらと思います。中でも、マンションの床面積や中古住宅の築年数が忘れがちになることが多いように思われますので、事前に確認することをお勧めします。

※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

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税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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