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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人繰上返済等の場合の住宅ローン控除

繰上返済等の場合の住宅ローン控除

私は、平成19年に住宅を購入し、平成19年より住宅ローン控除の適用を受けてきました。この度、繰上返済を予定しており、当初借入をした平成19年からの契約における返済期間が9年に変更される予定です。今年の年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができるのでしょうかまた、繰上返済ではなく、現在の借入条件よりも良い条件の借入に変更する場合(借換えの場合)にはどのようになるのでしょうか

今年の年末調整(確定申告による場合も含む)で住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

住宅ローン控除の適用を受ける要件の1つに、割賦償還期間又は賦払期間が10年以上ということがあります。この「返済期間が10年以上」とは「契約において10年以上」であるものをいい、契約による最初の返済から完済されるまでの期間で判断します。

貴殿の場合、平成19年から住宅ローン控除の適用を受けておられるので、当初は「返済期間が10年以上」という要件は満たしており、繰上返済をするにあたり、契約における返済期間が9年(当初契約日から変更後の最終完済日までの期間)に変更されることになりました。

その結果、住宅ローン控除の要件である「返済期間が10年以上」という要件を満たさなくなり、要件を満たさなくなった年以降の年については、住宅ローン控除を受けることができなくなります。

また、繰上返済後の残りの返済期間が10年未満となってしまった場合でも「当初締結した契約の、最初に返済した月から、その短くなった返済期間の完済月までの期間が10年以上」であれば、引き続き適用が受けられますのでご注意ください。

借換えをする場合

まず、新たな借入金が、当初の借入金を返済するためのものであることが明らかであり、かつ、その新たな借入金が居住用家屋の取得等のための借入であること。そして、新たな借入金が、住宅ローン控除の適用対象となる借入金の要件を満たしているときは、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

繰上返済や借換えをするにあたり、諸経費がかかることがあります。ご家庭の状況や金利予想、返済計画などを考慮し繰上返済や借換えをすることをおすすめいたします。※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

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税理士 後藤 文税理士 後藤 文

税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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