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住宅関連記事・ノウハウ

行政書士 後藤 貴仁 エンディングノートの決定版!『マイライフノート』Vol.38「信託元年。最近よく耳にする『遺言信託』とは?」

最近よく耳にする『遺言信託』とは

今週は「遺言書草案」のページです。最近よく耳にする『遺言信託』についてお話してみましょう。

遺言信託には二つの意味合いがあり、法律に定められた本来の遺言信託と、信託銀行が商品としてネーミングしている遺言信託(法律に定められたものとは一切無関係です)がありますので十分に注意してください。今回はもちろん法律上の遺言信託についてのお話です。

信託契約とは、委託者と受託者により設定されるものなのですが、遺言書に記載することにより設定することができるのです(すなわち、遺言によらず生前において設定することも可能であるということです)。遺言書へは、遺言者の財産の全部または一部を信託すること、信託する目的、管理および処分の方法、受益者(信託行為により利益を受ける者)、受託者(信託された財産を管理する者)、信託に係る報酬の額や算定方法、などであり、生前において設定する信託とほとんど一緒です。

遺言書草案:遺言信託もしっかり記録しましょう(クロスリアルティコンサルタンツグループ)
遺言書草案:遺言信託もしっかり記録しましょう(クロスリアルティコンサルタンツグループ)

遺言書を書くことと差異がないのでは、と感じるかも知れませんが、信託においては、民法では認められていない二次相続の相続人を決めておくことができたり、受託者の意思により信託財産の使用、収益、処分の方法を決定することができたりと、従来の遺言や成年後見の制度を補完することもできる極めて汎用性の高い制度設計となっています。参考までに、委託者の相続人は委託者の地位を承継するものではありません。

冒頭でお話したように、信託は遺言により設定されるばかりではなく、生前に行うことも可能です。遺言代用信託(生前信託)と呼ばれていますが、これは、生前に受託者を決めておき、その者と信託契約を締結して、財産の全部または一部を信託しておくものです。委託者が死亡するまでは信託財産から発生する利益を受け取り、死亡した際には、信託契約において指定された相続人などが委託者に代わって利益を受け取ることとなります。委託者が死亡するまでは、委託者自らが受託者を兼務することも可能であると考えられており、これは、信託宣言と呼ばれています。

最後に、信託銀行が商品としてネーミングしている遺言信託について、簡単に触れておきます。これについては、名称に信託という文字が含まれているものの法律上の信託とは一切無関係です。提供されるサービスとしては、遺言書作成指導、遺言書保管、遺言執行、などを有料で行うものであり、法律専門職が行っている業務を信託銀行も引き受けるといったものです。報酬は資産の内容に応じて設定されていますが、概ね高額でありまたその最低金額も定められています。

遺言信託の制度などに関するご質問やご相談などは、下記までお気軽にお問い合わせください。

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行政書士 後藤 貴仁行政書士 後藤 貴仁

行政書士 
後藤 貴仁

 住友不動産株式会社都市開発事業部を経て、不動産投資顧問・コンサルティング・販売代理・仲介事業などを展開。
また、行政書士として、相続・遺言・法人設立・各種許認可事業にも従事。
日本行政書士会連合会によるコスモス成年後見サポートセンター会員。

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