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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人平成23年度 税制改正大綱 その3

平成23年度 税制改正大綱

昨年12月16日に公表されました平成23年度税制改正大綱について紹介させて頂きます。今回は、これまで紹介した相続税・贈与税、所得税関係以外の主な改正です。

納税者権利憲章の策定

納税者の立場に立って納税者権利憲章を策定し、平成24年1月1日に公表するものとしています。具体的には税務調査手続きの明確化、更正の請求期間の延長(下記参照)、処分の理由附記の実施等の措置を講じるものとしており、国税通則法について大幅な見直しが行われる見込みです。

一方、社会保障と税に関わる番号制度(いわゆる納税者番号制度)の検討を進めることや、罰則強化なども盛り込まれており、税金の対象となる所得の捕捉の強化や、脱税等に対する厳しい姿勢も示されています。

更正の請求期間の延長

納税者が計算誤り等により払いすぎた税金の減額(還付)を受ける場合、税務署長に対して「更正の請求」という手続きを行う必要があります。この更正の請求については、これまで期間が1年と定められていましたが、今回の改正により5年に延長される見込みです。また、これに合わせて税務署長が増額更正する期間を3年から5年へと延長し、減額更正と増額更正とのバランスを図ることを予定しています。

なお、脱税等の悪質なケースでは、従来通り7年間増額更正ができるものとしています。

特例の事後的な適用(更正の請求範囲の拡大)

上記、更正の請求期間の延長のほか、更正の請求ができる範囲が拡大される見込みです。

例えば、贈与税の配偶者控除などを適用したい場合、その贈与税申告の際に特例を受ける旨を申告書に記載しなければ、その後に特例に気付いて修正(更正の請求)をしたとしても適用を受けられないものとされています。これを当初申告要件といいますが、下記の特例の適用にあたっては更正の請求により、その特例を受けられるよう範囲が拡大されています。

  • ・贈与税の配偶者控除
  • ・配偶者に対する相続税額の軽減
  • ・相続税額から控除する贈与税相当額等

このほか、所得税や法人税に関する項目においても範囲が拡大されているものがありますので、興味のある方は是非大綱をご参照下さい。

減価償却における償却率の変更

減価償却については平成19年度税制改正に大幅な変更がされたばかりですが、平成23年4月以降に取得する資産について、改めて定率法による償却率が変更(償却額の縮小)される見込みです。

法人または個人事業者だけでなく、賃貸物件を所有されている不動産オーナーの方にも少なからず影響を及ぼしますので注意が必要です。具体的には、これまでに比べて定率法の償却率を低くするため、取得後数年間は従来よりも経費となる減価償却費が減額することとなります。(耐用年数全体では償却できる金額は従来と変わりません)

通常、建物の躯体部分は定額法で、附帯設備は定率法で処理されているケースが多いでしょうから、今後取得予定の資産については十分ご留意頂くとともに、現在進行中の案件があるようでしたら収支プランの見直しをされた方が良いでしょう。

法人税等の軽減

日本企業の国際競争力の向上を図るため、国税(法人税)と地方税(事業税や住民税)とを合わせ、法人実効税率が5%引き下げられる予定です。これにより、法人税率は現行の30%から25.5%へと引き下げる見込みです。

また、中小法人に対する軽減税率は現行18%となっていますが、これも15%へと引き下げられることとなります。

その他

この税制改正編では特に取り上げておりませんが、今回の税制改正大綱では消費税の課税強化が盛り込まれています。今後、事業用物件あるいは駐車場の賃貸を予定されている方などは影響が生じる可能性もありますのでご注意下さい。

税制改正編のまとめ

前回、前々回と3回にわたって相続税・贈与税、所得税、その他の税金の紹介をさせて頂きました。その中で、読者の皆様においては、特に相続税・贈与税に関する改正の影響が特に大きいのではないかと思われます。

例えば、相続税の対象となる遺産が1億円、法定相続人が3人といったケースでは、これまで8,000万円もの基礎控除額があったのに対し、改正後においては基礎控除額は4,800万円に縮小します。

また、課される税率は、基礎控除後の遺産を法定相続割合で按分した金額に対して適用されますので、基礎控除額の縮小は、相続税の対象者や課税対象となる遺産が増えるだけでなく、これまでより高い税率により相続税が課される可能性があるわけです。これまで相続税は、全体の4%ほどしか対象とならない『特殊』な税金であったのかもしれませんが、相続税対象者の増加が見込まれる今後は『身近』な税金になりつつあるといえます。

一方、贈与税率は従来に比べ若干その負担が軽減されています。特に、直系尊属からの財産の移転を図る目的から、子や孫への贈与については税率が優遇されるものとなります。大切な財産をどのように活かしていくのか、またどのように遺していくのか、相続税・贈与税のバランスを上手に捉え、両面からの再検討が求められるでしょう。

※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

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税理士 後藤 文税理士 後藤 文

税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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