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2026年3月22日(日)
子が親の家屋のリフォーム費用を負担した場合 ~税金相談室Q&A
子が親の家屋のリフォーム費用を負担した場合|税金相談室Q&A
Q. 親の家のリフォーム費用を子が負担すると贈与税はかかりますか?
現在、親と同居していますが、家が古く狭いため、息子である私が費用を負担して自宅のリフォーム(約1,000万円)を行う予定です。
この場合、親への贈与とみなされてしまうのでしょうか。また、リフォーム費用を負担する代わりに、家屋の一部を私の名義にすることは可能でしょうか。
A. リフォーム費用を子が負担すると、原則として親への贈与と扱われる可能性があります
子が親の所有する家のリフォーム費用を負担した場合、その家の所有者は親のままです。
そのため、リフォームした部分も親の所有となり、本来負担すべき費用を子が支払ったことから親が子から贈与を受けたとみなされる可能性があります。
贈与税を避けるための方法(持分を取得する方法)
贈与税の問題を避けつつ、家屋の一部を子の名義にする方法として、次のような手順が考えられます。
- 子が親の家屋の一部を買い取る
例:家屋の時価が1,000万円の場合、その50%を500万円で購入 - リフォーム費用を双方で負担する
親:500万円(売却代金)
子:500万円(自己資金) - 合計1,000万円でリフォームを実施
この方法であれば、
- ・家屋の持分50%が子へ移転
- ・リフォーム費用も持分に応じて負担
となるため、贈与税の問題は発生しません。
結果として、子が実質的に1,000万円のリフォーム費用を負担しつつ、家屋の50%の持分を取得することが可能になります。
親には譲渡所得税が発生する可能性
ただし、この方法では親が家屋の一部を売却するため、譲渡所得税の対象となります。
一般的には、
- ・建築費
- ・減価償却費
- ・未償却残高
などを計算し、売却価格との差額によって譲渡所得が発生するかどうかが決まります。
売却価格を未償却残高に近づければ、譲渡所得税は少額で済む可能性があります。
親子間取引では3,000万円控除は使えない
なお、親子など特別な関係者間の売買では、不動産売却の際の居住用財産の3,000万円特別控除は適用できません。
そのため、事前に税額を計算してから実行することが重要です。
同居している場合のリフォーム費用は税務上の注意が必要
親と同居している場合でも、
- ・誰が費用を負担するのか
- ・誰の資産が増えるのか
によって贈与税の問題が生じる可能性があります。
リフォーム費用が高額になる場合は、事前に税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
※本文は制度の概要です。詳細については税務署または税理士などの専門家にご確認ください。掲載内容は作成時点の法令に基づいており、実際の取引の際には最新の法令をご確認ください。
免責事項
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