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住宅関連記事・ノウハウ

税理士 高橋 貴輝 東京メトロポリタン税理士法人住宅ローン控除について ~税金相談室Q&A

住宅ローン控除について|税金相談室Q&A

Q. 住宅ローン控除の内容と、消費税増税後の改正について教えてください

この度、自宅の新築を予定しており、住宅ローンを利用する予定です。

「住宅ローン控除」という制度があることは知っていますが、

  • ・住宅ローン控除の仕組み
  • ・控除される金額
  • ・2014年の消費税増税後の制度改正

について教えてください。

A. 住宅ローン控除は、住宅ローン残高の一定割合を所得税から控除できる制度です

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、返済期間10年以上の住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に、毎年の所得税から一定額を控除できる制度です。

平成25年時点の住宅ローン控除

  • ・控除期間:10年間
  • ・控除額:住宅ローン残高の1%
  • ・控除限度額:年間20万円

例えば次の条件の場合:

  • ・借入額:5,000万円
  • ・返済期間:35年
  • ・金利:1%
  • ・年間返済:約144万円

この場合、10年間で約200万円の税金が軽減される可能性があります。

認定住宅の場合の控除

次の住宅では控除額が拡大されます。

  • ・認定長期優良住宅
  • ・認定低炭素住宅

この場合の控除限度額は年間30万円(10年間で最大300万円)です。

所得税で控除しきれない場合(住民税控除)

所得税の金額が少なく控除しきれない場合には、住民税からも控除を受けることができます。

  • ・控除額:課税総所得の5%
  • ・上限:97,500円

そのため、住宅ローン控除を利用すると、所得税と住民税が大きく軽減されるケースも多くあります。

住宅ローン控除の手続き方法

会社員の方でも、住宅ローン控除の初年度は必ず確定申告が必要です。

確定申告で必要な書類

  • ・住宅ローン残高証明書(金融機関発行)
  • ・登記事項証明書(登記簿謄本)
  • ・売買契約書または建築請負契約書のコピー
  • ・住民票
  • ・源泉徴収票

確定申告が完了すると税務署から

  • ・給与所得者の住宅借入金等特別控除証明書
  • ・年末調整用住宅借入金等特別控除証明書

が送付されます。

2年目以降は会社の年末調整で控除を受けることが可能です。

消費税増税(2014年)による住宅ローン控除の拡充

2014年4月から消費税が5%から8%へ引き上げられました。

住宅取得の負担増に対応するため、住宅ローン控除は拡充されています。

主な改正内容

  • 所得税の控除限度額
    • 改正前:20万円
    • 改正後:40万円
  • 認定住宅の控除限度額
    • 改正前:30万円
    • 改正後:50万円
  • 住民税控除
    • 改正前:5%(上限97,500円)
    • 改正後:7%(上限136,500円)

この拡充により、一般的な家庭では消費税増税分を十分補えるケースもあります。

特に年収700万円程度以上の方では、結果として減税効果が大きくなる場合もあります。

所得が低い場合の支援制度

所得税・住民税が少ない場合は、住宅ローン控除の拡充分を十分活用できないことがあります。

その場合の支援制度として、すまい給付金が創設されました。

これは住宅取得者に対して現金で給付される制度です。

住宅取得時には、

  • ・住宅ローン控除
  • ・すまい給付金

などの制度を組み合わせて検討することが重要です。

※本文は制度の概要です。詳細については税務署または税理士などの専門家にご確認ください。掲載内容は作成時点の法令に基づいており、実際の取引の際には最新の法令をご確認ください。

免責事項

※本文で紹介させていただいた内容は概要となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認ください。また、掲載の内容は作成日時点の法令等に基づいております。実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認ください。

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税理士 高橋 貴輝税理士 高橋 貴輝

税理士 
高橋 貴輝
東京メトロポリタン税理士法人

 高い専門性と、お客様ひとりひとりのニーズに対応できる柔軟性を持った“いい仕事”ができる資産税のプロフェッショナルになるべく、熱い気持ちと高い向上心を持って日々精進してまいりたいと思います。

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