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2026年3月22日(日)
居住用不動産の譲渡税率について ~税金相談室Q&A
居住用不動産の譲渡税率について|税金相談室Q&A
Q. 自宅を売却した場合、3,000万円控除後の譲渡益には何%の税金がかかりますか?
自宅の売却を検討しています。居住用財産の3,000万円特別控除を利用しても譲渡益が残る場合、その利益には何%の税金が課税されるのでしょうか。
A. 所有期間によって税率が大きく異なります
不動産を売却した際の譲渡所得は、給与所得などとは別に計算される分離課税となります。
所得税の基本(参考)
所得税には以下のように複数の所得区分があります。
- ・給与所得
- ・事業所得
- ・不動産所得
- ・譲渡所得
- ・配当所得 など
通常はこれらを合算して税額を計算しますが(総合課税)、不動産の譲渡所得は単独で税額を計算する分離課税となります。
譲渡所得の税率(所有期間による違い)
不動産の譲渡所得は、売却した年の1月1日時点の所有期間によって次の2種類に分かれます。
- ・短期譲渡所得:所有期間5年以下
- ・長期譲渡所得:所有期間5年超
| 区分 | 所得税 | 復興特別所得税 | 住民税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得(5年以下) | 30% | 0.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得(5年超) | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% |
つまり、自宅を売却した場合の税率は次のようになります。
- ・所有期間5年以下 → 約39.63%
- ・所有期間5年超 → 約20.315%
所有期間によって税率がほぼ倍近く異なるため、売却のタイミングは非常に重要です。
居住用財産の軽減税率(所有期間10年超)
自宅を売却した場合には、さらに税率が下がる軽減税率の特例があります。
条件は次の通りです。
売却年の1月1日時点で所有期間が10年超の居住用財産
この場合、譲渡所得のうち6,000万円までの部分について次の軽減税率が適用されます。
| 税区分 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 10% |
| 復興特別所得税 | 0.21% |
| 住民税 | 4% |
| 合計税率 | 14.21% |
通常の長期譲渡所得(20.315%)と比較すると、6.105%の税率軽減となります。
仮に6,000万円すべてに適用できた場合、約366万円の節税効果となります。
軽減税率の主な適用要件
この特例を利用するには、以下のような条件があります。
- ・親族など特別な関係者との売買ではないこと
- ・他の一定の特例を受けていないこと
- ・前年・前々年に軽減税率の適用を受けていないこと
適用要件が細かく定められているため、自宅売却の際には税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
※本文は制度の概要です。詳細は税務署または税理士等の専門家にご確認ください。また掲載内容は作成時点の法令に基づいており、実際の取引の際には最新の法令をご確認ください。
免責事項
※本文で紹介させていただいた内容は概要となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認ください。また、掲載の内容は作成日時点の法令等に基づいております。実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認ください。
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- 不動産に関するお金や税金についてお答えします。東京メトロポリタン税理士法人の資産税チーム 高橋貴輝が、豊富な経験と知識を活かしてお手伝いいたします。
- 電話番号:03-3345-8991
- メールによるご相談(無料):info@tmcg.co.jp
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