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税理士 高橋 貴輝 東京メトロポリタン税理士法人3,000万円の特別控除 ~税金相談室Q&A

3,000万円の特別控除|税金相談室Q&A

Q:自宅売却時の「3,000万円の特別控除」とはどんな制度?

この度、自宅の売却を考えています。売却時に適用できる「3,000万円の特別控除」とは、どのような制度なのでしょうか?

A:制度の概要

譲渡所得は、次の計算式で求められます。

譲渡所得 = 譲渡対価 −(取得費+譲渡費用)

「3,000万円の特別控除」とは、この計算で求めた譲渡所得からさらに最大3,000万円を控除できる制度です。

特徴1:控除額が大きい

この制度の最大の特徴は、控除額の大きさです。3,000万円の控除が適用されることで、譲渡所得が0円になるケースも珍しくありません。

なお、「取得費」とは、自宅を購入または新築したときの金額を指します。

しかし、先祖代々受け継いだ住宅などの場合、購入価格が不明なケースもあります。この場合、取得費は次のように概算取得費で計算されます。

概算取得費 = 譲渡対価 × 5%

この計算方法では課税対象が大きくなりやすいため、3,000万円の特別控除が適用できると税負担を大きく軽減できます。

特徴2:適用しやすい

この制度は、他の住宅売却の特例と比べて適用条件が比較的シンプルです。

例えば、次のような制度では「10年以上の所有」が必要になります。

  • ・居住用財産の買換え特例
  • ・長期所有の軽減税率

しかし、3,000万円の特別控除は所有期間に関係なく適用可能です。

また、次のような条件を満たす必要があります。

  • ・親族間の売買ではないこと
  • ・住まなくなってから3年以内に売却すること

さらに、国外にある自宅にも適用できる可能性がある点も特徴です。

共有名義の場合

自宅が共有名義の場合は、所有者ごとに3,000万円の控除を受けることができます。

例えば夫婦共有であれば、合計で最大6,000万円の控除となる可能性があります。

なお、将来の売却に備え、「贈与税の配偶者控除」を利用して土地建物を配偶者へ贈与する方法が検討されることもあります。

ただし、控除を受ける目的だけで贈与したと判断される場合は認められない可能性があります。

また、共有にする場合は建物も含めて贈与することが重要です。建物を所有していないと、基本的に居住用財産として扱われません。

土地だけを共有している場合は、夫婦合計の控除額は3,000万円となります。

注意事項

本記事は制度の概要を説明したものです。 詳細については税務署または税理士等の専門家にご確認ください。

また、掲載内容は作成時点の法令に基づいています。 実際の取引の際には、最新の法令をご確認ください。

免責事項

※本文で紹介させていただいた内容は概要となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認ください。また、掲載の内容は作成日時点の法令等に基づいております。実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認ください。

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税理士 高橋 貴輝税理士 高橋 貴輝

税理士 
高橋 貴輝
東京メトロポリタン税理士法人

 高い専門性と、お客様ひとりひとりのニーズに対応できる柔軟性を持った“いい仕事”ができる資産税のプロフェッショナルになるべく、熱い気持ちと高い向上心を持って日々精進してまいりたいと思います。

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