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代表税理士 北岡 修一 東京メトロポリタン税理士法人財産分与と税金 ~税金相談室Q&A

財産分与と税金|税金相談室Q&A

Q. 離婚時に自宅を財産分与すると妻に贈与税はかかりますか?

妻と離婚協議を進めており、まもなく財産分与を含めて協議が成立する予定です。最終的には、私名義の自宅を妻に財産分与する見込みです。

この場合、妻側に贈与税は発生するのでしょうか。

A. 通常の財産分与であれば贈与税は課税されません

離婚に伴う財産分与による財産の移転については、次のようなケースでない限り、原則として贈与税は課されません。

  • ・分与された財産が明らかに過大な場合
  • ・課税逃れを目的とした偽装離婚の場合

また、不動産取得時に課税される不動産取得税についても、一般的な財産分与であれば課税対象外として扱われます。

そのため、財産を受け取る側(奥様)については基本的に税金の心配はありません。

財産を分与する側には譲渡所得税が発生する可能性

一方で、財産を分与する側には注意が必要です。

不動産を財産分与した場合、

  • ・いったん不動産を売却した
  • ・その売却代金を相手に渡した

という扱いになるため、譲渡所得税の対象となります。

自宅の場合は「3,000万円特別控除」が使える可能性

財産分与する不動産が自宅(居住用財産)であれば、居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けられる可能性があります。

ただし、この特例は夫婦や親子など特別な関係での取引には適用できません。

注意:離婚成立前に分与すると特例が使えない

離婚が成立する前に財産分与を行うと、まだ夫婦間の取引とみなされるため、3,000万円特別控除が適用できなくなる可能性があります。

自宅を財産分与する場合は、財産分与のタイミングにも十分注意する必要があります。

別居期間が長い場合の注意点

以前、次のようなご相談がありました。

離婚に伴い自宅を財産分与する予定でしたが、ご相談者は10年以上別居しており、分与予定の自宅には居住していない状況でした。

3,000万円特別控除は「居住用財産」であることが条件です。

そのため、

  • ・長期間居住していない
  • ・生活実態がない

場合には、居住用財産として認められない可能性があります。

長期間別居しているケースでは、居住用財産として扱えるかどうかを事前に十分検討することが重要です。

※本文で紹介している内容は概要です。詳細については税務署または税理士などの専門家へご確認ください。掲載内容は作成時点の法令に基づいており、実際の取引の際には最新の法令をご確認ください。

 ★資産運用などでお悩みの方はお気軽にご相談ください
 東京メトロポリタン税理士法人 代表 北岡 修一

 不動産に関するお金、税金についてお答えします。
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  ■メールによるご相談(無料) →  info@tmcg.co.jpまで

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北岡 修一
東京メトロポリタン税理士法人

皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。
税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。
また、大切な預貯金や資産を上手に資産運用して少しでも殖やしたい方には、 ご希望の資産運用をお奨めしたいと思いますので、お気軽にご相談ください。

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