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前家賃の消費税の増税時期 ~税金相談室Q&A
前家賃の消費税の増税時期 ~税金相談室Q&A
Q オフィスビルの賃貸業を個人で営んでいますが、年間収入が1,000万円以上あるので、
消費税の申告納税を毎年しています。
さて、今般消費税が8%に増税されることが決まりましたが、
8%への増税時期は、何月分の家賃からになるのでしょうか?
私どもの場合は、契約書で前家賃となっており、4月分の家賃は前月の
3月末までにお支払いいただくことになっています。
この場合、3月にいただく4月分の家賃は、4月分だから8%なのでしょうか?
それとも、3月までは5%でいいのでしょうか?
A 家賃について消費税がかかるのは、オフィスビルや駐車場などです。
アパートなど住宅の家賃については、消費税は非課税となっています。
その上で、増税のタイミング、ということですね。
結論から言えば、3月にいただく4月分の前家賃は、5%でいいです。
これについては、消費税の通達があり、賃貸収入について消費税の売上に計上する時期は、
「支払を受けるべき日とする」とされています。(消費税法基本通達9-1-20)
つまり、契約で前月末までに支払う、となっているのであれば、
前月末が「支払いを受けるべき日」となります。
したがって、その時の消費税率5%でよいわけです。
ただし、その前家賃について会計処理上(所得税の申告上)、前受金として処理し、
前月分の売上に含めていない場合は、売上が計上される月に適用される消費税率になります。
すなわち、前受金にしている場合には、4月分の前家賃は8%になる、ということです。
さらに、もう1つ注意すべきは、賃貸収入にかかわる経過措置の適用を受ける場合です。
賃貸収入にかかわる経過措置とは、
1.平成25年9月末までに、賃貸契約がされていること
2.一定の理由により家賃の変更ができる旨の定めがないこと
この両方を満たす場合には、平成26年4月以降も、
旧税率5%のままでよい、という経過措置です。
ただし、多くの不動産賃貸契約には、経済事情の変動、公租公課の増額、
近隣の賃料との比較等によって、賃料の改定をできる旨の定めが入っているはずです。
したがって、この経過措置の2番の条件を満たしませんので、
やはり3月末までの支払日までは5%、4月以降支払日の場合は8%、となります。
以上、契約内容や家賃の支払状況などを確認し、正しい消費税率を適用できるようご準備ください。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。また、掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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東京メトロポリタン税理士法人 代表 北岡 修一
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