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2026年3月22日(日)
遺贈の放棄と贈与税 ~税金相談室Q&A
遺贈の放棄と贈与税|税金相談室Q&A
Q. 遺贈を放棄すると妻に贈与税はかかりますか?
義母(妻の母)が亡くなりましたが、遺言書には
- ・財産の2分の1を妻に相続
- ・残りの2分の1を私へ遺贈
と記載されていました。
遺産は自宅とわずかな現預金のみのため、妻と相談した結果、すべての財産を妻に相続させたいと考えています。
この場合、私が遺贈を放棄すると、妻に贈与税がかかるのでしょうか。
なお、義母の相続人は妻のみです。
A. 遺贈を放棄しても、妻に贈与税はかかりません
今回のケースでは、ご質問者が遺贈を放棄しても奥様に贈与税が課税されることはありません。
ただし、遺贈をどのように放棄するかは、相続開始からの時期によって方法が異なります。
今回の遺贈は「包括遺贈」
ご質問のケースは、包括遺贈に該当します。
遺贈の種類
- 特定遺贈
特定の財産(例:自宅など)を指定して遺贈する方法 - 包括遺贈
財産の全部または一定割合(例:2分の1)を遺贈する方法
「財産の2分の1を遺贈」という今回の内容は、包括遺贈に該当します。
包括遺贈の放棄方法
包括遺贈は、特定遺贈とは異なり相続放棄と同様の手続きで放棄する必要があります。
相続開始から3ヶ月以内の場合
- 遺贈があったことを知った日から3ヶ月以内
- 家庭裁判所へ申立て
- 相続放棄と同様に遺贈放棄が可能
この方法で遺贈を放棄し、奥様が財産を相続しても贈与税は課税されません。
3ヶ月を経過した場合
3ヶ月を過ぎると、包括遺贈を承認したものとみなされます。
その場合は次の方法を取ります。
- ・ご質問者と奥様で遺産分割協議を行う
- ・奥様がすべての財産を取得する内容で合意
- 遺産分割協議書を作成
包括遺贈を受けた人(受遺者)は、相続人と同じ権利義務を持つため、遺産分割協議に参加する必要があります。
遺産分割協議による取得は贈与税の対象にならない
遺産分割協議により取得した財産については、たとえ遺言内容と異なる分配であっても贈与税の対象にはなりません。
したがって今回のケースでは、
- ・遺贈放棄(3ヶ月以内)
- ・遺産分割協議(3ヶ月経過後)
いずれの方法でも、奥様に贈与税が発生することはありません。
※本文は制度の概要です。詳細については税務署または税理士などの専門家へご確認ください。掲載内容は作成時点の法令に基づいており、実際の取引の際には最新の法令をご確認ください。
免責事項
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