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2026年3月22日(日)
区分登記された2世帯住宅 ~税金相談室Q&A
区分登記された2世帯住宅と小規模宅地等の特例|税金相談室Q&A
Q. 区分登記した2世帯住宅でも小規模宅地等の特例は適用されますか?
以前、構造上区分されており、建物内で行き来ができない2世帯住宅であっても、その敷地全体を被相続人の居住用宅地として小規模宅地等の特例を受けられるようになるという話を聞きました(平成26年1月以降の相続の場合)。
では、建物を
- ・1階:父名義
- ・2階:息子(私)名義
として区分登記した場合でも、小規模宅地等の特例を受けることはできますか?
A. 区分登記している場合は、敷地全体では特例を受けられません
小規模宅地等の特例とは、居住用や事業用など生活に欠かせない土地について、一定面積まで評価額を減額する相続税の特例です。
これは、これらの土地に多額の相続税が課されることで生活基盤が失われることを防ぐために設けられています。
2世帯住宅の場合
構造上区分されている独立部分に
- ・親世帯
- ・子世帯
が居住している場合でも、同居とみなして敷地全体に特例を適用できるという取り扱いがあります。
ただし「区分登記」がある場合
建物を1階・2階で区分登記している場合は、敷地全体に特例を適用することができません。
この場合の扱いは次の通りです。
- ・被相続人(親世帯)が住んでいる部分に対応する敷地 → 特例適用可能
- ・子世帯が住んでいる部分に対応する敷地 → 特例適用不可
この取り扱いは、その後政令により正式に定められています。
敷地全体で特例を受けるためには
建物を1階・2階で区分登記せず、建物全体を親子の共有名義で登記することで、敷地全体について居住用の小規模宅地等の特例を受けることが可能になります。
評価減の内容
- ・居住用宅地:240m2まで → 80%評価減
- ・2015年1月以降の相続 → 330m2まで拡大
最大80%の評価減となる非常に効果の大きい特例のため、確実に適用できるよう事前の確認が重要です。
※本文で紹介している内容は概要です。詳細については税務署または税理士などの専門家へご確認ください。また、本内容は作成時点の法令等に基づいています。実際の取引の際には最新の法令をご確認ください。
免責事項
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