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第3回:住宅資金を親に援助してもらう方法について
第3回:住宅資金を親に援助してもらう方法について
両親などから住宅資金を援助してもらう方法は、大きく分けると「借りる」と「もらう(贈与)」があります。
今回は、一般的な贈与と「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」について解説します。
(ここでは、親と共有名義で住宅取得するケースは除きます。)
両親などから贈与を受ける場合、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた金額が基礎控除額(110万円)以内の場合は、贈与税はかかりませんが、110万円を超えた場合は、超えた金額に応じて贈与税がかかります。(これを暦年贈与といいます。)例えば、現行の制度では、1,000万円をもらった場合の贈与税額は231万円となります。平成27年1月1日以降は、贈与税改正により課税される区分や税率が変更されますが、1,000万円の贈与に対して177万円の贈与税がかかります。こんなに贈与税がかかってしまうなんて、ビックリですね!
■住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例とは?
今のところ、平成26年12月31日までの期間限定(つまり今年いっぱい)ですが、両親など直系尊属から、住宅取得等のために贈与を受けた場合、一定額まで贈与税がかからない「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」制度があります。非課税限度額は、「耐震性・省エネルギー性に優れた住宅」は、1,000万円まで、「一般住宅」は、500万円まで(東日本大震災の被災者については、「耐震性・省エネ住宅」:1,500万円、「一般住宅」:1,000万円まで)です。
この特例は、暦年贈与(基礎控除110万円)か相続時精算課税制度(特別控除2500万円)と併用することができます。
この制度を利用するためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に税務署に申告手続きをする必要があります。また、贈与を受けた翌年3月15日までに住みはじめたり、その家に住むことが確実であることなど、いくつか要件がありますが、二世帯住宅の建築を考えている方や、将来贈与を受ける予定がある方は、この制度を活用してみてはいかがでしょうか。
「親に頼るのではなく、できる限り自分たちのお金でやりくりしたい。」と考える方も多いと思いますが、頭金を1~2割以上入れると、より低い金利で借りられる住宅ローンなどもあります。
ご自身のライフプラン、資金援助をしてくださる方のライフプラン、他の兄弟との兼ね合い等を考慮して、検討してみることをお勧めします。
■贈与税の速算表(現行)
■贈与税の速算表(改正後)
制度に関する詳細は、こちらもご参照いただくか、最寄りの税務署または税理士にご確認ください。
[外部参照サイト]
●平成24年分・平成25年分・平成26年分「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし(国税庁リーフレット)
●住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置(平成26年)(財務省HP)
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