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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人平成23年度 税制改正大綱 その2

平成23年度 税制改正大綱

<平成23年度 税制改正大綱 その1>に続き、昨年12月16日に公表されました平成23年度税制改正大綱について紹介させて頂きます。今回は、所得税関係の改正点です。

給与所得控除の見直し

(1)給与所得控除額の上限を設定

給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については245万円を上限とします。

(2)役員給与等の給与所得控除

役員給与については、2,000万円を超えると、次のように給与所得控除を減額します。

役員給与の年額と給与所得控除額

役員給与の年額給与所得控除額
2,000万円超 ~ 2,500万円以下245万円 − (給与収入 − 2,000万円)× 12%
2,500万円超 ~ 3,500万円以下185万円
3,500万円超 ~ 4,000万円以下185万円 − (給与収入 − 3,500万円)× 12%
4,000万円超125万円

上記の改正は、平成24年分以後の所得税について適用します。

退職所得課税の見直し

(1)役員退職手当等の課税方法の見直し

役員等としての勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等について「退職所得控除額を控除した残額の2分の1」とする措置を廃止します。

(2)退職所得に係る住民税の見直し

退職所得に係る個人住民税の源泉徴収について、10%の税額控除を廃止します。

上記の改正は、平成24年分以後の所得税について適用します。

成年扶養控除の見直し

成年扶養親族(年齢23歳以上70歳未満)のうち、扶養控除の対象になるのは、次の者に限定されます。(現行は、所得要件を満たせば、制限はありません。)

(1)特定成年扶養親族

  • 1.年齢65歳以上70歳未満の者
  • 2.心身の障害等の事情を抱える一定の者
  • 3.勤労学生控除の対象となる学校等の学生、生徒等

(2)合計所得金額が400万円以下(給与収入568万円以下)である者の成年扶養親族

上記の改正は、平成24年分以後の所得税について適用します。

金融証券税制の見直し

上場株式等の配当等・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)が2年間延長され、平成26年1月から20%本則税率となります。

公的年金等の申告不要制度の創設

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、年金以外の他の所得金額が20万円以下の者については、申告不要制度が創設されます。上記の改正は、平成23年分以後の所得税について適用します。

※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

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税理士 後藤 文税理士 後藤 文

税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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