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2026年3月22日(日)
地盤保証書に記載されている内容について
地盤保証書に記載されている内容について
以前の回にて「地盤保証」についてご案内致しました。地盤保証の保証者は保証契約締結の証として「保証書」を物件毎に発行することが一般的ですが、その「保証書」に記載されている内容をきちんと確認されたことはありますでしょうか。
保証書に記載されている事項としては、保証書表面に保証物件を特定する「物件名」や「住所」、また「保証期間」や「保証金額」等が記載されているケースが多くみられます。そして保証書裏面には地盤保証の具体的な「保証の概要(内容)-どのような場合に保証するのか」「適用条件-保証が適用される建物の条件等」「保証の範囲-修復金額の限度やその他保証できる内容の金額の限度など」が記載されるとともに、「免責事項-保証できない場合」も記載されています。
各保証会社の「地盤保証書」を並べてみると、記載形式が似ているのでさほど内容に違いが無いように思えるのですが、内容を細かく確認していきますと色々と違いがあります。 例えば、保証が有効となる建物には「地盤調査や補強工事の完了日から○年以内に建物が引渡しされること」という条件があったり、保証適用になり建物の修復工事(沈下修正工事)を行う際、仮住まいが必要となった場合の費用はいくらを限度とするかは各社異なっていたりなど、様々な違いがあります。 また、各社違いがあるのでよく確認しなければいけない部分は「免責事項-保証できない場合」です。免責事項の中に「3m以上離れている2点間を結ぶ直辺の水平面に対する勾配角が○/1,000未満の傾斜の場合は保証できない」と記載されていることがほとんどですが、この勾配角の数字に違いがあります。ある保証会社は「3/1,000以上」と記載、別の会社では「5/1,000」と記載されているなど、各社によってまちまちなのです。
保証書に記載されている文字は小さく、また細かいのですがよく読んで内容を理解し、もし理解できない場合は保証会社等に連絡して確認することが大事です。
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