住宅関連記事・ノウハウ
2026年3月22日(日)
解説!家づくりの税金について
はじめに
マイホームを取得する際、購入代金以外にもさまざまな支出があります。そのなかでも、大きな支出を占めるのが税金です。
税金には、契約時に納める税、引き渡し後に納める税、毎年納める税があります。どの段階でどんな税金がかかるのか、あらかじめ把握しておきましょう。
また、別のコラムで、ネクスト・アイズ代表の小野から来年度の税制改正について解説させていただきましたが、それぞれの税には軽減措置や控除制度など用意されています。すべての税金の軽減措置・控除制度に手続きが必要になるわけではありませんが、税の優遇制度をうけるためには、自分で申請しなければならないものもあります。また、住宅ローン減税を受けるには所得税の確定申告を行う必要があります。
来年度の軽減措置や優遇措置については平成26年度の税制改正大綱が発表されてから、随時ご案内させていただきます。
みなさまが利用できる優遇措置について、事前に確認しておきましょう
建築請負契約締結時にかかる税
印紙税
売買契約書や工事請負契約書、住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約)にかかります。
消費税
法人から購入する場合は建物代金に、仲介業者が入る場合は仲介手数料にかかります。土地は非課税。
贈与税
親や祖父母から住宅資金を援助してもらった場合、課税されます。夫婦間贈与には特例があります。また、一定年齢以上の父母から援助や贈与があったときには、相続時精算課税制度を利用できます。
完成・引き渡し・表示登記
□登録免許税:引き渡し時は所有権の保存登記(または移転登記)、ローン契約時は抵当権設定登記にかかります。 財形住宅融資は非課税。
住宅ローン契約
- ・印紙税
- ・登録免許税
入居後
□不動産取得税:不動産を取得したことに課税されます。売買だけではなく、交換、贈与も課税対象になります。
毎年1月1日付け
固定資産税・都市計画税:どちらも、毎年1月1日現在に所有している不動産に課税されます。
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