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2026年3月8日(日)
相続税対策に?!【賃貸併用住宅】【二世帯住宅】~大半は節税対策で検討2
はじめに
今回は、「居住用宅地の特例」における適用要件の緩和についてお伝えいたします。
居住用宅地の特例の適用要件の緩和
(1)被相続人が老人ホームに入所しており、空き家となった自宅敷地に係る小規模宅地特例の取扱い
被相続人の居住用宅地について小規模宅地特例の適用を受けるためには、相続開始直前において、その宅地が被相続人の居住していた家屋の敷地であることが必要です。昨年までの国税当局の見解では、被相続人が自宅を空き家にしたまま老人ホームに入居していた場合、その自宅敷地が「相続開始直前において被相続人が居住していた建物の敷地」といえるかどうかについては、一定の要件を満たす場合を除き、原則として小規模宅地特例の適用対象とはならないとされていました。
しかし今年度の改正により、自宅であった家屋の敷地について、
- ・被相続人の介護が必要であるため老人ホームに入所したこと
- ・老人ホームへの入所前に居住していた家屋を貸付け等していないこと
この2つの要件を満たしていれば、居住用宅地の特例の適用を受けることができるようになりました。なお、上記の改正は2014年1月1日以降に発生した相続または遺贈から適用されます。空き家となった自宅敷地に係る小規模宅地特例や、二世帯住宅の完全併用に関する詳細については、弊社または税理士までお問い合わせください。
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