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住生活コンサルタント 早坂淳一 ネクスト・アイズ株式会社相続税対策に?!【賃貸併用住宅】【二世帯住宅】~大半は節税対策で検討1

賃貸併用住宅・二世帯住宅大半は節税対策で検討

そもそも、賃貸併用住宅や二世帯住宅を建てる理由とはなんでしょうか。

二世帯住宅の場合

  • ・子世帯の共働き夫婦は、親世帯にお子様を任せられることが特徴。多忙な毎日、どうしても残業がという時にも安心です。
  • ・親世帯は孫と気軽に会えることが特徴。
  • ・いざという時も、直ぐに対処できるため安心。

賃貸併用の場合

・家賃収入があるため、老後資金に宛てられる

などのような理由が考えられます。しかし、1番の関心ごとは、「相続」についてです。

読者の皆さまの中にも現在、相続の問題と向き合っていらっしゃる方がいるかもしれません。2013年度の税制改正により、相続税の基礎控除の引下げ等による相続税増税とともに、小規模宅地の見直しによる相続税の減税が盛り込まれたことはご存知の方も多いのではないでしょうか。まず、小規模宅地の見直しによる相続税減税対象のポイントは2つあります。

ポイント「適用対象面積」について

1.適用対象面積の拡大

(1)居住用宅地の特例の限度面積の拡大

昨年までの240m2から330m2に拡大されます。

(2)居住用宅地と事業用宅地の完全併用が認められました。

被相続人の事業用宅地と居住用宅地の両方について小規模宅地特例の適用を受ける場合、昨年までは一定の調整計算のうえ、両方あわせて400m2までしか適用が認められませんでしたが、2013年度の税制改正では事業用宅地の限度面積400m2と居住用宅地の限度面積330m2をあわせた730m2まで完全に特例の適用が認められます。なお、貸家の敷地等の貸付事業用宅地は、限度面積につき昨年同様の調整計算を行います。

上記(1)と(2)の改正は、2015年1月1日以降の相続または遺贈につき適用されます。

 なお、居住用宅地と事業用宅地の完全併用について、詳しくは弊社、もしくは税理士にお問い合わせ願います。

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住生活コンサルタント 早坂淳一住生活コンサルタント 早坂淳一

住生活コンサルタント 
早坂淳一
ネクスト・アイズ株式会社

大手百貨店にてクレジットカード事業の立ち上げやポイントカードシステムの運用、全店販促支援システムの運用、売場リニューアルプロジェクトなど、新規事業を中心とした業務に従事。 その後、携帯キャリア店舗改善プロジェクトや不登校児童・生徒活動支援プロジェクト、工務店支援プロジェクトに従事したのち、工務店にて営業を経験し、現在は第三者機関ネクスト・アイズにて、住宅コンサルタントとして活躍中。

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